忍者ブログ
日記
[58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

問い

 弁当屋を経営しているA(女性)とその娘Bが、自宅で夕食の準備をしていると、かつて離縁した夫Cが、その自宅に現れた。Cは定職につかず、バカラ賭博で600万円の借金があり、この日もA宅に押しかけた理由は、金の無心をしにきたというものだった。Aの制止も聞かずに強引にA宅に上がりこんだCは、Aからの再三の退去の懇願に耳をかそうとしなかったので、Aは仕方なく金銭をCにやり、なんとかCを帰宅させる気にさせた。玄関において、Aは「もうこないで」という意味の言葉をCにかけると、Cは「お前はもう俺から一生に逃げられないのだから、もう諦めろ」という言葉を口にした。そしてそのままA宅から出て行こうとしたCであったが、Cの言葉を聞いたAの娘Bが、自分達の生活が脅かされると思い、備え付けの置物でCの頭部を強打した。それに激怒したCは、Bに対して殴る蹴るの暴行を繰り返し、うずくまって動かなくなったBの体をけり続けた。娘の命の危険を感じたAは、Cに体当たりして、そのまま同人ともみあいになったところ、たまたま炬燵の延長コードがCの首にかかって、頸部を締め上げていたことを奇貨とし、そのままCの頸部を締め上げ続け、同人を絶命させるに至った。
 以上の事例において、Aになんらかの犯罪は成立するか。また、成立したとすれば、その刑に執行猶予をつける余地はあるか。

 

回答


 Aの犯罪成立について。
(1)AはCの頸部を締め上げ続け、同人を絶命させるに至っている。Aは、Cの頸部を締め上げるという実行行為の認識と、それにより同人に死という結果が生じるであろうことを認識しているので、故意について問題なく肯定できる。
 よって、Aには殺人の既遂(刑法199条)が成立するように思われる。では事例において、Aに正当防衛(同36条1項)は成立しないか。
(2)刑法36条1項は、①急迫不正の侵害に対して②自己又は他人の権利を防衛するために③やむをえずにした行為は罰しないとしている。
 では、Aはこの要件を満たすであろうか。Aの行為の際には、Cの侵害行為は終了していたのではないかという点が問題となる。侵害行為が終了していれば、すでに権利を防衛する必要がないのだから、②の要件を満たさないことになるので、問題となるのである。
 侵害行為が継続しているか、それとも終了しているかの判断基準として、侵害行為それ自体が、現に継続してなされているか否かで判断しようという説がある。
 このように客観的に判断できる基準をもって考えるほうが便宜であるし、侵害行為がないのであれば、その時点における権利侵害の危険はないのであるから、このように考えるのが妥当であるとする。
 しかし、侵害行為が継続しているか否かという基準は、正当防衛の要件であるところの、権利の防衛をする必要があったかどうかということを判断する基準であることから、ただたんに客観的な行為が為されているか否かという点で判断するのは妥当ではないと考える。
 侵害行為がいちおうは為されていなかったとしても、その侵害行為がなんらかの理由で「停止」しているに過ぎない場合には、その障害が除去されたならば、さらに侵害行為が継続する蓋然性があり、権利を防衛する必要性があるといえるからである。
 とするならば、侵害行為が継続しているか否かという問題は、急迫不正の侵害者による法益侵害の危険性を加味して、権利を防衛する必要性があったかどうかで判断するべきである。
 この点についてみていくと、事例においてCは、Bの行為に逆上してBを執拗なまでに暴行している。このようなCの性質をみるならば、もしAがCの頸部を圧迫することをやめたとすると、さらなる暴行が行われた可能性が高い。
 ならば、今だにCの侵害行為は終了したとはいえず、権利を防衛する必要性があったため、正当防衛の要件である②を満たことになる。
(3)つぎに、Aの行為は防衛の程度を超えていたかどうかということが問題となる。Aの行為が防衛の程度を超えていたとすると、正当防衛は成立せず、過剰防衛ということになる(同36条2項)
 防衛の程度とは、侵害行為と防衛者の防衛手段とが均衡していることをさす。この均衡があるかどうかは、凶器の有無とその殺傷力の均衡、さらには行われた行為の量の均衡によって総合的に判断されることになる。
 事例についてみていくと、Cの侵害行為は殴る蹴るの暴行で、凶器は使われていない。これに対して、Aの防衛手段は、延長コードを利用したというものであるが、延長コードという凶器には本来殺傷力じたいはないのであるから、この点で防衛の程度は超えていたということはできないだろう。
 次に、行われた行為の量であるが、CはBのことを、Bがうずくまって動かなくなっても尚蹴りつづけたというものであるのに対して、Aの防衛行為は、Cを窒息死させるまで続けられたということであり、その量的側面は過剰であるということができるであろう。
 よって、Aの防衛行為は、防衛の程度を超えて行われたものであると考える。正当防衛は成立しない。
 以上のように、Aには199条の構成要件に該当し、さらには正当防衛の要件も満たさないのであるから、Aには殺人の既遂が成り立つ(同199条)


 Aに執行猶予がつくかについて
(1)25条1項各号にあたらない場合において、3年以下の懲役にあたる場合には、執行猶予がつく余地がある。では、Aの法定刑は、3年以下であるといえるか。
 殺人の法定刑は、死刑又は無期、もしくは5年以上の懲役である(同199条)。
 しかし、Aには正当防衛は成り立たないにしても、過剰防衛は成り立つ。過剰防衛にあたる者に対しては、任意であるが刑を減刑することができる(同36条2項)。さらには、事例における、AはCから一生つきまとわれられるかもしれなかったという事情などを勘案すると、酌量減刑することも可能である(同66条、67条)
 とするならば、法律上の減刑を定めた68条1項3号によって、長期及び短期を二分の一減刑する余地がある。これを行えば、Aの法定刑は、2年5ヶ月、もしくは1年2・5ヶ月以上の有期懲役となるのだから、3年以下の刑を言い渡すことができる。
 よって、Aには執行猶予の余地がある。



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……なんだこれは?

あれ? 私は確か容疑者Xの献身を映画館で見て、感動して、堤真一の演技はとてつもなく素晴らしくて石神という登場人物はどこか危うい感じを残しつつも、人情味に溢れる数学バカで、ああ、こういう人間っていいよなーとか思って、それを感想として書こうと思っていたんだけど……

なんか気持ち悪いことになってますね。

おそらく、絶対に、間違いなく、確実に……論点がおかしい。刑法の知識がすっかり抜け落ちてる。侵害行為の継続でよかったんでしたっけ? その侵害行為継続有無って、防衛の必要性とからんでましたっけ? なんか過剰防衛すら認められられない場合とかいう論点で、そういうのがあったのは覚えているのですが……完全に度忘れしているので、創作しました。もはや無能です。

しかも絶対に論文試験にはでないような、法定刑の問題とか……あるわけないじゃん。そして、法定刑って0.5ヶ月とかいう単位ってあるんですかね。まったく分かりませんでした。死ねばいいのにと思いました。


この問題は、映画の中ででてきた事件をもとに作られていて、どうなるかなーと思って考えたものです。知識が完全に抜け落ちてることに気付きました。そして、自分には論理的思考なんてものはなくって、こじつけと自分に都合のいい理由付けしかできないことがわかりました。


なにはともあれ、映画のほうはすばらしく面白くて、石神は最高で湯川はもはや脇役で、やはり石神の数学バカっぷりと儚さと、そしてなんといってもそれをものの見事に演技した堤真一という才能がすばらしすぎたです。

原作を買おうと思いました。

PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
カレンダー
08 2024/09 10
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
フリーエリア
最新コメント
[04/08 ひこにゃん(^_^)v かわいいwww]
[04/08 きゃらめる☆こ→ん]
[03/31 甘楽]
[03/14 星井 美希(^v^)/]
[03/01 ららら]
最新トラックバック
プロフィール
HN:
雷門ららら
性別:
非公開
職業:
大学生
趣味:
読書
バーコード
ブログ内検索
忍者ブログ [PR]