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『トクボウ朝倉草平』という漫画あるのですが、そしてこれを私は買って読んだのですが、とてつもないめちゃくちゃ加減をかもしだしつつもそこにはリアルティがあり、なんだか久しぶりに漫画面白れーという心境に至れました。


警察庁という機関をご存知でしょうか。警視庁ではないです。警察庁です。なんか犯罪捜査とかはしないで、管理職の親玉のようなものらしいです。

で、この漫画は警察庁に所属している、警察庁生活安全局特殊防犯課指導係、朝倉草平が、いろいろと行政指導しまくるという漫画になっています。


行政指導ですよ?


今まで、警察漫画で、行政指導とかいう側面に着目した漫画があっただろうか、いやない。

行政指導というのは、行政の行為形式の一つであり、法的効果のない事実行為です。

この行政指導というのは、法的拘束力がないというところにミソがあり、そして相手の任意的協力のもとにその行政指導の目的を達成しようというのが根幹にあります。

任意的です。

任意的です。

大事なことだから二度いいました。


で、この朝倉草平の行う行政指導は一味違います。

行政指導といって、人材派遣会社社長に拳銃をぶっぱなしたり。

行政指導といって自衛隊の一等海佐を亀甲縛りよろしく締め上げたり。

エトセトラエトセトラといった感じで、変態はいってて「あー、死にたい」と口癖のように言いまくる太宰的沈鬱さをもった朝倉警視は今日も今日とて行政指導にはげみます。


明らかに違法です。本当にどうもありがとうございました。


行政指導といっても、有形力の行使なんて論外なわけで、もはや基本的人権なにそれという感じの国家権力の行使はなんとも潔いです。

行政指導というのは、相手の任意協力のもとで行われるから事実行為なのであり、事実行為で法的拘束力がなく、権利義務を侵害しないからこそ、その広範な指導が許されるのであります閣下。

というか、もはやこれ憲法違反ですよ。

拷問はいってるから憲法36条違反。

明らかにその身体的自由を奪ってるから憲法31条違反。

自白強要さえしちゃうので、憲法38条1項違反。

これらの条文は刑事手続における規定ですが、行政手続の場合であっても条文の趣旨を貫徹するためにはこれらの規定を及ぼす必要があるということで一つ。

「めちゃくちゃだ!」

「だけどそこがいい!」

「とりあえず自宅警備隊編は名作だ!」

などなど、

なんか色々書きましたが、とにかく面白かったということは事実です。

朝倉の性格がすばらしいと思います。あとツンデレ上司とかもツボですが一番はやはり北柴田由美子ですね。あ、あのツリ目が!!

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